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登録販売者とは、2009年から施工される改正薬事法で定められた医薬品販売の専門家。
今まで薬剤師にしか一般用医薬品の販売は認められていませんでしたが、その一部の販売が『登録販売者』に認められます。

登録販売者は、「国家資格」ではなく、まず都道府県で実施される試験に合格して、都道府県知事の登録を受けることが必要です。
扱える医薬品は、一般用医薬品の中の第二類と第三類の販売に限られますが、お客様からの相談応答や情報の提供は欠かせない業務であり、医薬に関する知識をしっかり身につけることが求められています。

スキルアップはもちろんですが、薬事法改正によって幅広い活躍の場が期待できるようになります。
一定の条件(資格を有する管理責任者が存在すること ・厚労省の規定する設備基準を満たすこと)を満たすことによって、コンビ二エンスストアやスーパーマーケットなど、新たな事業展開が可能になります。