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薬事法の改正でスタートした新しい資格制度【登録販売者】になろう!

薬事法改正によって始まった「登録販売者」の資格をとって、仕事の幅を広げよう!!

 

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薬事法改正によって始まった「登録販売者」の資格をとって、仕事の幅を広げよう!!

薬事法の一部改正により2009年からスタートする、新し
い資格制度。今まで医薬品の専門家は「薬剤師」でした
が、「登録販売者」は薬剤師とならび
医薬品の専門家として、ドラッグストア
や薬局
などで働くことができます。

登録販売者のお仕事

専門的な知識と技術で介護の現場仕事やホームヘルパーの指導を行います

登録販売者とは、2009年から施工される改正薬事法で定められた
医薬品販売の専門家で、また、ドラッグストアや薬局などで一般用医薬
品(かぜ薬や鎮痛剤など)の販売ができる医薬品販売専門資格です。

今まで薬剤師にしか一般用医薬品の販売は認められていませんでした
が、その一部の販売が『登録販売者』に認められます。
登録販売者がいれば一般用医薬品の大多数を占める第2類・
第3類医薬品の販売が可能になるので、企業にとって大きな戦力に!
ニーズが高く、就・転職にも有利な注目資格なのです。

登録販売者の資格

資格の更新のための試験はありません。

登録販売者は、「国家資格」ではなく、まず都道府県で実施される試験
に合格して、都道府県知事の登録を受けることが必要です。
扱える医薬品は、一般用医薬品の中の第二類と第三類の販売に限ら
れますが、お客様からの相談応答や情報の提供は欠かせない業務で
あり、医薬に関する知識をしっかり身につけることが求められています。

また、登録販売者の資格を取ることで、今まで薬剤師か薬種商のみしかできなかった開業も可能になるので、大きなステップアップが期待できます。

資格手当で収入アップ

ドラッグストアや薬局では、資格手当を設けていたり、時給を高く設定している
ところも。今より良い条件で働けるチャンスがあります。

 

登録販売者が活躍するのはココ!!

1

就職・転職に強い武器となります。

スキルアップはもちろんですが、薬事法改正によって幅広い
活躍の場が期待できるようになります。

一定の条件(資格を有する管理責任者が存在すること ・厚労
省の規定する設備基準を満たすこと)を満たすことによって、
コンビ二エンスストアやスーパーマーケットなど、新たな事業
展開が可能になります。

2

小売業への就職・転職が有利!登録販売者は企業にとって大きな戦力です。

チェーンのドラッグストアや薬局などでは、薬剤師不足によりお客様に十分な情報が行き渡りにくい、という実態がありました。
しかし、一般用医薬品のうち、登録販売者が販売できる第2類・第3類医薬品の割合はなんと9割以上! 登録販売者は今後、薬剤師不足を補う人材として、期待が寄せられています

資格手当で収入アップ

薬剤師がいなくても薬の販売が出来る為、ドラッグストアや薬店等、
  さまざまな小売業への就職が有利
個人に対する資格だから独立開業も可能
現場責任者、店長やエリアマネージャー等の責任ある立場で仕事が出来る
資格手当がプラスされる為、給料アップ

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登録販売者の受験資格

「薬事法改正」に伴ってできる新しい資格です

【 学歴 】……………………………………………………………………………………………………………
(1)平成18年3月31日 以前に大学に入学し、その大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者
(2)平成18年4月1日 以降に大学に入学し、その大学において薬学の正規の課程(6年制課程の薬学部に限る)
  を修めて卒業した者
(3)平成18年4月1日 以降に大学に入学し、その大学において薬学の正規の課程 (6年制課程を除く)を修めて
  卒業した者
(4)高校卒業
(5)高校卒業程度認定試験の合格者
(6)それ以外
【 実務経験について 】………………………………………………………
(1)(2)は実務経験免除
(3)(4)(5)は実務経験1年以上
(6)は実務経験4年以上

薬事法改正によって幅広い活躍の場が期待できる資格です。
資格をとって、活躍しましょう!まずは、資格取得講座の資料をまとめて
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